働き方改革への取り組み

 年5日の有給休暇取得義務化への対応

 働き方改革法案の成立に伴い、2019年4月1日から、年5日の年次有給休暇を取得する(させる)ことが義務となりました。

 この対象の5日を取得する(させる)方法は、①個別指定方式(個人ごとに取得日を選択)、②計画年休方式(会社や部署ごとに事前に設定)と大きく2種類にわかれており、会社ごとに選択しています。
 税理士法人トップでは、①個別指定方式を採用しています。従来より全員が年5日以上の有給休暇を取得できており各人の裁量により自由に取得してほしいという考えがあるからです。    

 時間外労働時間の削減

 時間外労働時間削減への取り組みについては、毎年重点課題として対策を講じてきました。その結果、令和2年において大きな成果が表れました。以下に取り組み事例を紹介します。

 毎朝、朝礼時にはその日の帰宅予定時間を全員の前で発表し、その予定時間をきちんと守るように取り組んでいます。

 毎月1回、職員全員で「全体会議」をしていますが、その席上でも、各人の時間外労働時間を確認し、前年と比べてどうなのか、といった確認もしています。業務効率化によって削減できた、という際には、その情報を共有し、事務所全体の業務効率化にも役立てています。

 メイン業務である月次巡回監査も、事前に月次データを取得し準備してから出向くことを徹底しています。

 また、遠方のお客様のところへ訪問する時などは、事務所に寄ることなく出勤・退勤ができるよう、直行・直帰が推奨されています。朝礼や会議なども各人に貸与されているWEBカメラを使ってリモートで参加し、移動時間の削減など業務の効率化を図っています。

 税理士法人トップでは、令和2年以降も継続して時間外労働時間削減に取り組んでいます。